2018年10月27日土曜日

東北大学における非正規職員の雇止め問題 (2016/07/24)



 東北大学における非正規職員の雇止め問題。公表資料以上のことはわからないが,わかる限りでコメントする。

 労働契約法の規定により,2018年4月1日時点で,同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返された場合,労働者が申し込めば,無期労働契約に転換する。そのため,現在働いている有期契約の非正規職員の無期転換をどうするかが問題となっているのだ。東北大学の有期非正規職員の主な形態は準職員(フルタイムもありの非正規),時間雇用職員(パートタイム),そして非常勤講師だ。

 このうち,非常勤講師は独特の問題を含んでいるので,ここでは論じられない。大学は準職員,時間雇用職員を労働者過半数代表選出の母数にカウントしているが,非常勤講師はカウントしていない。

 東北大学には,「東北大学職員組合」(以下,職員組合と略)という大学別組合が存在する。職員組合は学内の正規雇用教職員だけでなく,準職員,時間雇用職員を組織している。ただし,非常勤講師は組織対象としていない。これとは別に,大学を超えた,非常勤講師を含む非正規教職員を対象とする「東北非正規教職員組合」(以下,非正規教職員組合と略)と言うのが結成されているらしい。ウェブサイトが存在している。

 現在,労使対立が起こっているのは,大学側が,非正規職員の雇用の上限を5年としている就業規則をもとに,無期転換申し込みの権利が生じないうちに雇い止めをする方針を取っているからだ。同時に大学は,「正職員と同等以上の成果を出すと見込まれる者」についてのみ,部局から推薦し,理事面談を行って無期雇用への転換を決定するという方針を文書で出している。

 職員組合も非正規教職員組合も,大学側の姿勢は雇用の安定を目指した労働契約法の趣旨に反するとして,希望者全員に無期転換を認めることを訴えている。また同趣旨で,法学者連名でのアピールも発表されている。

 現段階で私の見解は以下の通り。

 準職員・時間雇用職員は,労働条件通知書で職場と職務を指定されて,有期で働いている(就職している)。対して,正規の事務職員は多くの企業の正社員と同様,職場・職務を具体的に指定されないままに,東北大学という組織に雇われている(入社している)。だから正職員には命令による配置換えがあり,転勤もある(東京事務所など)。また実態として,残業命令は正職員中心に出される。この違いを踏まえた解決が必要である。

 現在,職場・職務を指定されて働いている準職員・時間雇用職員については,2020年4月1日以後も,その職務が大幅に変動したり消失したりすることがない限り,現在雇用している職員が希望するならば,無期転換することが適切である。一方で,雇い止めをしなければならない合理的な理由がなく,他方で雇用安定という労働契約法の趣旨を活かすべきだからである。

 無期転換とは,正規職員に転換することではない。例えば,時間雇用職員は時間雇用職員のまま,契約期間を1年から期間の定めのないものに変更すればよい(むろん定年はある)。したがって,定期昇給(小規模だが非正規にもある)を除けば労働コストが上昇することはない。

 正規職員と同等の成果を無期転換の条件とする大学の方針は,不適切である。定められた職務について現に正常に遂行している職員であれば,無期転換を拒む理由はない。また,賃上げの約束もせずに労働条件を厳しくするのは適切ではない。

 なお,労働条件通知書によって職務を指定されて働いている準職員・時間雇用職員について,その職務が組織変動により消失した場合については,大学が雇い止めないし,解雇することはやむを得ない。職務があればこその雇用だからである。つまり,例えばプロジェクトのために雇われている非正規職員が,プロジェクト終了による職務消失とともに雇い止めになること,ある学内組織の一定業務を指定されて雇われている非正規職員が,組織改編でその学内組織自体がなくなってしまうときに雇い止めになることは,やむを得ないと考える。

 ただし,すでに当該非正規職員について,労働条件通知書に記載されている範囲を超えて移動をさせているような事実があれば,この限りではない。そのような非正規職員に対しては,東北大学は,当人を「一定の職務につける」のではなく,「組織のために働かせる」契約を結んでいる常態だと考えられるからだ。その場合,東北大学は,異動や配置転換を命じることもあるということと引き換えに,職務が変動しても当人のために新たな職務をあてがうとコミットしていると認められる。よって雇い止めをすべきではない。

 したがって,私は「希望者全員を無期転換せよ」という両組合と法学者のアピールについて,「職務自体が消失する場合を除く」という条件を付けたうえで賛同する。

 なお,両組合や法学者の見解だけでなく,私のような見解であっても,大学は難色を示すであろうと予想される。それは,無期雇用転換後の非正規職員についての雇用保障をどう考えるべきかが,見通せないからである。ありていに言うと,大学は,無期の非正規職員に対して,正規職員並の雇用保障をせざるを得なくなり,人員調整が困難になることをおそれていると推定される。

 この点については,東北大学だけの問題ではなく,実は全国的に十分検討されていない問題である。もっと言えば,一刻の猶予もないのに放置されている問題ではないかと考えている。別途検討したい。

東北大学職員組合
http://www.tohokudai-kumiai.org/
東北非正規教職員組合
http://tohokuhk.exblog.jp/
【アピール】私たちは、東北大学が労働契約法の趣旨を尊重し、3200名に対する雇止め通告を撤回するよう求めます(首都圏大学非常勤講師組合・速報ウェブサイト)
http://uupltokyo.exblog.jp/23279043/
2016/7/24 Facebook
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