2018年10月31日水曜日

裁量労働制の労働者に一律の出退勤時刻を強制してはならない (2018/9/3)

「第111回労政審労働条件分科会に提出された、労働者を対象とした『裁量労働制に関するアンケート調査』をまとめた資料では、『一律の出退勤時刻がある』と回答した労働者の割合は、専門業務型で42.3%、企画業務型で50.9%とされており、自主点検の結果とは全く異なる結果となっています。」

裁量労働制にはグレーな部分が多く,したがって法に違反していても取り締まるのが困難な場合が少なくない。しかし,クリアーに違反と言える部分もあり,それは取り締まられねばならない。さもなければ厚労省・労基署の怠慢である。

裁量労働制の本旨とは「働き方を労働者の裁量に(言い換えれば自由に)委ねる」ものであって,「何時間働いても『みなし労働時間』だけ働いたものとみなす」のはそこから派生する事柄に過ぎない。ところが,ここを勘違いして「残業代を払わなくていい」とだけ思っている政治家や経営者が少なくない。上記の数字はその証拠だ。

裁量労働制の労働者に一律の出退勤時刻を強制してはならない。強制している勘違い企業・事業所は即刻警告を受けるべきであり,改めなければ処罰されるべきである。
「「裁量労働制」ザル運用が明らかに、違法適用の疑いが続出「拡大の前にルール厳守を」」弁護士ドットコムニュース,2018年9月1日。
https://www.bengo4.com/c_5/n_8435/

2018/9/3 Facebook
2018/9/4 Google+


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